1994-05-16 第129回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
部 長 鈴木 威男君 警 務 部 長 宍戸 洋君 庶 務 部 長 吉岡 恒男君 管 理 部 長 島原 勉君 渉 外 部 長 川島 純君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の選任に関する 件 ○裁判官訴追委員の選任に関する件 ○裁判官訴追委員予備員の選任に関する件 ○検案官適格審査会委員予備委員
部 長 鈴木 威男君 警 務 部 長 宍戸 洋君 庶 務 部 長 吉岡 恒男君 管 理 部 長 島原 勉君 渉 外 部 長 川島 純君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の選任に関する 件 ○裁判官訴追委員の選任に関する件 ○裁判官訴追委員予備員の選任に関する件 ○検案官適格審査会委員予備委員
それでは、これより、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及びそれに対する修正案、検案官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及びそれに対する修正案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、以上を一括して討論に入ります。 別に討論もないようでありますから、直ちに採決に入ります。
但し、検案官があらかじめ一般的に同意を与えた事件については、この限りでない。裁判官は、逮捕状の請求が検察官の同意を要する場合において、その同意を得ていないことが明らかなときは、逮捕状を発付しないことができる。」これはいわゆる通常の逮捕状の請求につきまして検察官の同意を要するという規定でございます。現行法では、司法警察員は法文上直接裁判官に対して逮捕状の請求をすることができるこにとになつております。
同じ検察官というものが二十五條で、いわゆる次長検事というものは検察官の一部であつて、魚の一部であるのだ、一部だけれどもとにかく魚というのであるのだから次長検事から検事長にやることは、これは魚は変らないのだということであれば、二十三條に検案官にこういうふうな不都合なことがあるときには、審査会にかけよというのですから、明らかに不都合なことがある、職務執行上そういう人を東京に置いておくことはよくないということであれば
戰後、犯罪の激増により、なかんずく改正刑事訴訟法の施行によりまして検案官の公判事務が倍加せられました結果、検察事務官の捜査補助の職責はいよいよ重要度を加うるに至りました。
検案官はさらに捜査を継続するために、おおむね勾留状を請求いたしますが、この勾留状の勾留期間は、刑事訴訟法上十日以内となつておりまするので、十日以内にはこれを家庭裁判所に身柄を送致いたすのであります。